附 則 この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成20年6月12日)から施行する。
表彰規程
- 賞創立の由来
論文賞(平成元年度創立) SSSJ Paper Award
奨励賞(平成3年度創立) SSSJ Young Researcher Award
技術賞(平成7年度創立) SSSJ Technique Award
功績賞(平成7年度創立)
学会賞(平成8年度創立))
会誌賞(平成16年度創立)
主催者 日本表面科学会
選考委員 学会賞等選定委員会および論文賞等選定委員会
選考方法 日本表面科学会員の推薦による
選考基準 表彰規程
日本表面科学会会誌「表面科学」投稿規程 (2007年4月25日改訂):小改訂2007年7月12日, 2008年3月3日 投稿規程(pdf)
会誌「表面科学」は日本表面科学会が発行する機関誌である。この会誌は表面科学の基礎及び応用に関する研究論文および学会として必要な記事を掲載する。全ての投稿原稿は編集委員会の審査を受け掲載の可否が決定される。
掲載されたすべての論文および記事の著作権は日本表面科学会に帰属する。
1. 名称および出版形態
会誌は和文名「表面科学」、英文名「Hyomen Kagaku (Journal of The Surface Science Society of Japan)」とする。毎月発行の月刊誌であり、冊子版(ISSN 0388-5321)とオンライン版(ISSN 1881-4743)の二つの形態で出版する。オンライン版は科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)で公開される。
2. 投稿資格
会員は、論文あるいは記事を会誌に投稿することが出来る。会員以外の投稿は編集委員会が依頼または許可したものに限る。
3. 投稿原稿
- 3.1 投稿原稿は和文または英文に限る。
- 3.2 投稿者は、「執筆の手引き(pdf)」に従って原稿を執筆しなければならない。
- 3.3 投稿者は、 投稿原稿2部(正副原稿)を「投稿票(pdf) (doc)」とあわせて本学会に送付すること。原稿を送付するにあたり、「点検票(pdf)」により原稿の内容を確認すること。
送付資料は @ 点検票, A 投稿票, B 正原稿, C 副原稿の順に重ね、正副各原稿は (i) タイトル・著者・所属,(ii) 英文要旨, (iii) 和文要旨, (iv) 本文, (v) 文献, (vi) 図表キャプション, (vii) 表, (viii) 図 の順にすること。
- 3.4 投稿原稿の受付年月日は、その原稿が本学会に到着した日とする。
- 3.5 投稿原稿が受理された後、最終原稿と図の電子ファイルを送付すること。
- 3.6 原稿の提出先。
〒113-0032 東京都文京区弥生2-4-16 学会センタービル1F
(財) 学会誌刊行センター内 日本表面科学会 編集委員会
Tel. 03-3817-5821 FAX. 03-3817-5830
4. 論文および記事の種類と内容、長さについて
投稿原稿は、一般投稿論文、速報、ノート、総合報告書、研究紹介、ポピュラーサイエンス、実験ノウハウ、談話室、先端追跡、および編集委員会で企画した記事とし、投稿者が投稿時にその分類を指定すること。
5. 原稿の採否・著者校正・返却
-
5.1 編集委員会は原稿の採否の決定をし、また原稿の内容について著者に修正を求めることができる。修正を求められた原稿が二ヶ月を経過した後に再提出された場合、原則として返送された日を新たに受理日とする。また、六ヶ月を経過しても返送されない場合、その論文は撤回されたものとみなす。
-
5.2 著者校正は一回とする。校正の際の加除筆は、印刷の誤り以外は原則として認めない。
-
5.3 プリントアウトされた投稿原稿、電子ファイルとして提出された最終原稿は原則として返却しない。ただし、図、写真および表は希望のある場合は返却する。
6. 投稿料・別刷り・カラー印刷料
-
6.1 投稿論文の著者は掲載論文の別刷りを50部購入するものとし、これをもって投稿料とする。50部を超える部数を請求することもでき、この場合は別刷り価格表を参照の上、製作部数を著者校正の時に注文する。
-
6.2 依頼原稿の著者は、希望した場合に別刷りを購入することができる。
-
6.3 冊子版では、カラーで図を印刷する場合は別途料金が発生し、著者がこれを負担する。オンライン版では、カラー図の掲載による著者負担はない。
7.著作権
会誌「表面科学」に掲載された全ての論文および記事の著作権は日本表面科学会に帰属する。
8. 記事の転載
会誌「表面科学」に掲載された論文・記事のpdfファイルを、個人または研究室が開設するウェブサイトに掲載すること、および配信することはできない。
9. 掲載論文・記事の引用
学会誌に掲載された論文あるいは記事を引用する場合には、会誌名称は下記の通りにすること。
- 和文誌の場合:表面科学
- 英文誌の場合:Hyomen Kagaku (J. Surf. Sci. Soc. Jpn.)
- [例] 本郷太郎,表面科学 Vol. 2, p. 320 (2002).
- Taro Hongo, Hyomen Kagaku (J. Surf. Sci. Soc. Jpn.) Vol. 2, p. 320 (2002) (in japanese).
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関西支部規約
第1章 総則
- 第1条 本支部は日本表面科学会関西支部と称する。
- 第2条 本支部は本会会則に定める目的に沿って表面科学の発展をはかり、支部会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
- 第3条 支部の構成運営については、日本表面科学会会則に定めるもののほかこの規約による。
- 第4条 本支部は第2条の目的を達成するために、研究会、講演会、講習会、懇親会、見学会、本部事業の支援、その他必要な事業を行う。
- 第5条 本支部は次の府県内、九州・沖縄地区に在住または在職する日本表面科学会会員をもって構成員とする。ただし、新しく他の支部ができたときには、この範囲を見直す。
滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
第2章 支部役員
- 第6条 第2条の目的を実行するために、本支部に支部長、副支部長、幹事からなる支部役員を置く。幹事の人数は支部役員会の議決を経てこれを定める。
- 第7条 支部長は本支部を代表し、支部役員会を総括する。
支部長は幹事の中から副支部長2名、庶務幹事1名、会計幹事1名、企画幹事若干名を選び常任幹事とし常任幹事会を構成する。また、監査1名を選び支部会計の監査に当たらせる。
- 第8条 支部役員は、支部役員会を組織し、本支部の事業計画と予算案を審議し、決定する。
2 常任幹事会は支部役員の決定した事業計画と予算案に基づき、日常の業務を審議し執行する。また事業計画、予算案、次期支部役員などについて支部役員会に提案する他、その他総会、支部役員会の権限に属する以外の事項を処理する。
- 第9条 支部役員会は、支部役員の半数以上が出席しなければ議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表明したもの、および議決を委任したものは、出席者とみなす。
- 第10条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは、支部長が決定する。
- 第11条 支部役員の任期は1年とする。ただしその再任を妨げない。
- 第12条 支部長に支障が生じたときは、副支部長がこれにあたる。支部役員に欠員が生じたときは、支部長は必要に応じて役員会にはかり補充する。補充による支部役員の任期は、その年度の残任期間とする。
- 第13条 次期支部役員は支部会員の中から支部役員がこれを推薦し、支部総会において決定する。
第3章 総会
- 第14条 支部総会は毎年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めたときには、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。事業計画、事業報告、支部予算、支部決算および支部役員会において必要と認めた事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。
- 第15条 支部総会は支部会員総数の20分の1以上の出席によって成立する。ただし、委任状を認め、委任状提出者は出席会員と認める。
- 第16条 支部会員総数の20分の1以上から支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面により、支部総会の招集を提案された場合、支部長は速やかに臨時支部総会を招集しなければならない。
第4章 会計
- 第17条 本支部の経費は本部から支給される支部運営費、本部事業支援に伴う本部活動支援費、支部独自に集めた寄付金、その他で賄う。
第5章 支部規約の変更
- 第18条 本支部規約を変更する時は、支部役員会の議決を得てから支部総会の承認を得なければならない。
第6章 その他
- 第19条 本規約は1993年6月23日より施行する。
本改正は1994年5月11日より施行する。
本改正は1999年5月10日より施行する。
本改正は2006年5月29日より施行する。
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中部支部規約
第1章 総則
- 第1条 本支部の構成運営については、日本表面科学会会則(本会会則)ならびに細則に定めるもののほか、この規約による。
- 第2条 本支部は日本表面科学会中部支部と称する。
- 第3条 次の地域内に在住または在職する日本表面科学会会員をもって構成員とする。
静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県
第2章 事業
- 第4条 本支部は本会会則第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また講演会、見学会等を開催する。
第3章 支部役員
- 第5条 本支部に支部長、副支部長2名、支部幹事若干名をおき、これらを支部役員と称する。支部役員数は役員会の議決を得てこれを定める。
- 第6条 1 支部長は本支部を代表し、支部会務を総括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、また支部長に事故があるときはその任務を代行することができる。
- 第7条 支部長は庶務幹事、会計幹事、企画幹事を委嘱する。また、監査1名を選び支部会計の監査に当たらせる。
- 第8条 支部役員の任期は1年とする。ただしその再任を妨げない。
- 第9条 支部役員に欠員が生じた場合は補充することができる。補充による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第10条 支部役員は本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し支部総会において決定する。
- 第11条 大会その他特別の事業がある場合、支部長は支部役員会に諮り委員を委嘱することができる。
- 第12条 支部長は支部役員会に諮り顧問を委嘱することができる。
第4章 会議
- 第13条 支部の会議は支部総会および支部役員会とする。
- 第14条 支部役員会は年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは臨時支部役員会を招集することができる。
- 第15条 支部役員会は支部役員の半数以上の出席により成立する。但し、委任状を認め、委任状提出者は出席役員と認める。支部役員会の議事は出席役員の過半数の賛成を経て議決する。可否同数の場合は、支部長が議決する。
- 第16条 支部総会は年1回支部長が招集する。支部長が認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。
- 第17条 支部会員総数の10分の1以上から支部総会に付議すべき事項及び理由を記載した書面により、支部総会の招集を提案された場合、支部長は速やかに臨時支部総会を招集しなければならない。
- 第18条 支部総会の開催日、および議事は支部役員会の議決を経て、支部長が決定し、開催日を支部会員に通知する。通知は表面科学会誌への掲載にて行うこともできる。
- 第19条 支部総会は支部会員数の20分の1以上の出席によって成立する。ただし、委任状を認め、委任状提出者は出席会員と認める。
- 第20条 支部総会の議事は出席会員の過半数を得て議決する。
第5章 その他
- 第21条この規約の施行について、支部役員会の決議を得て別に運営細則を設ける。
- 第22条 この規約は支部役員会の議決を得、かつ支部総会の承認を得なければ変更することができない。
- 第23条 本規約は1992年11月7日より施行する。
本改正は2001年5月より施行する。
本改正は2006年5月より施行する。
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東北・北海道支部規約
第1章 総則
- 第1条 本支部は日本表面科学会東北・北海道支部と称する。
- 第2条 本支部の構成運営については、日本表面科学会会則(本会会則)ならびに細則に定めるもののほか、この規約による。
- 第3条 本支部は次の地域内に在住または在職する日本表面科学会会員をもって構成員とする。
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
- 第4条 本支部は本会会則第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡および親睦をはかり、講演会、見学会等を開催する。
第2章 支部役員
- 第5条 本支部に支部長1名、副支部長1名、支部幹事若干名、監査1名をおき、これらは支部役員会を構成する。支部幹事の数は支部役員会がこれを定める。支部役員会は本支部の事業の内、支部総会の権限に属する以外の事項を決議し執行する。
- 第6条 支部役員は本支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。
- 第7条 1 支部長は本支部を代表し、支部会務を総括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時はその任務を代行する。
- 第8条 支部長は庶務幹事、会計幹事、企画幹事を委嘱する。
- 第9条 支部役員の任期は6月1日より始まり、1年とする。ただしその再任を妨げない。
- 第10条 支部役員に欠員が生じた場合は、支部役員会がそれを補充することができる。補充による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議
- 第11条 支部の会議は支部総会および支部役員会とする。
<支部総会>
- 第12条 支部総会は、事業計画、事業報告、支部予算、支部決算、監査報告、次期支部役員のほか、支部役員会で必要と認めた事項の審議を行う。
- 第13条 支部総会は年1回支部長が招集する。また、支部長が認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。
- 第14条 支部会員総数の10分の1以上から支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面により、支部総会の招集が提案された場合、支部長は速やかに臨時支部総会を招集しなければならない。
- 第15条 支部総会の開催日および議事は支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部会員に通知する。
- 第16条 支部総会は支部会員総数の20分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を認め、委任状提出者は出席会員と認める。
- 第17条 支部総会の議事は出席会員の過半数を得て議決する。
<支部役員会>
- 第18条 支部役員会は支部長が随時招集する。
- 第19条 支部役員の半数以上から支部役員会の招集が提案された場合、支部長は速やかに支部役員会を招集しなければならない。
- 第20条 支部役員会は、支部役員の半数以上の参加により成立する。ただし、支部役員会の会議はその形式を問わない。
- 第21条 支部役員会の議事は支部役員の半数以上の賛成により決する。
第4章 その他
- 第22条 本支部規約を変更するときは、支部役員会の議決を得てから支部総会の承認を得なければならない。
- 第23条 本支部規約は平成9年5月31日より施行する。
本改正は平成18年6月7日より施行する。
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